確定申告のペナルティ

 横浜・関内の会計・税理士事務所であるオリナス・パートナーズです。

 間もなく、確定申告の時期になりますが、確定申告をきちんと行わない場合、どのような罰則・ペナルティがあるでしょうか。

 今回は、税金の無申告や期限後申告での罰則・ペナルティについてお伝えします。

確定申告のペナルティ 無申告加算税

 期限内に申告を行わなかった場合には、無申告加算税が課されます。本来納めるべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える金額については20%が加算されます。

 例えば、本来の納税額80万円であったのに対して、確定申告をしていなかったとすると

 ①  50万円×15%=75,000円

 ②(80万円-50万円)×20%=60,000円

合計①+②で135,000円を追加で納付する必要があります。

確定申告のペナルティ 延滞税

 延滞税とは、税金を納付期限までに支払わないことにより発生する利息のようなものです。原則として納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

 延滞税の計算は以下のとおり計算します。

① 納期限の翌日から2月を経過する日までは、「7.3%」と「特例基準割合+1%」いずれか低い割合

② 納期限の翌日から2月を経過した日以後は、「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」いずれか低い割合

 なお、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間の特例基準割合は、年8.9%になります。

確定申告のペナルティ 重加算税

 重加算税は、税額計算に対する隠蔽・仮装など、意図的に申告を行わない場合に課されます。

 例えば、二重帳簿を作成したものや、書類を改ざんしていたものが、税務調査で見つかった際には、無申告加算税の代わりに重加算税が課されます。

 無申告加算税に代えて課される重加算税は、50%になります。

確定申告のペナルティ 刑事責任

 個人の脱税で刑事責任を問われることは稀ですが、故意に税金を免れる意思があり、無申告が見つかった場合には、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」の刑事責任が問われる可能性があります。

青色申告のペナルティ 青色申告特別控除額の減額

 青色申告には、事前に届出を行うことにより所得金額から65万円から10万円を控除することができる青色申告特別控除という優遇制度があります。

 しかし、65万円の特別控除を適用するには期限内申告が必須となります。期限後申告であった場合には、控除額が10万円になります。

青色申告のペナルティ 青色申告の承認取消

 2年連続で期限後申告を行った青色申告者は、控除額に関係なく青色申告の承認を取り消され、青色申告制度を利用できなくなります。

 青色申告の承認が取り消された場合、青色専従者給与の経費や欠損金の繰越控除が受けられなくなるなど、税務上のメリットが消えてしまうことになります。

 

 以上、税金を期限内に正しく納めなかった場合の罰則やペナルティについてお伝えしました。

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