会社設立時の消費税
横浜関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズです。
会社設立時の論点として消費税の取り扱いがあります。
消費税は会社設立してから2年間は支払わなくてよいと言われることがありますが、2年間消費税を支払わないためには、一定の要件を満たす必要があります。2年間、消費税を支払わないための条件についてご説明します。
※課税売上5億円超の大会社の子会社であるケースを除きます。
資本金1,000万円未満
資本金を1,000万円以上で設立した場合には、会社設立1期目から消費税の課税業者になってしまいます。会社の事業規模にもよりますが、一般的に会社設立の際には、資本金1,000万円未満で設立することをおすすめします。
1期目の開始から6か月間の売上または給与支払額が1,000万円以下
会社設立1期目の開始から6か月間の売上・給与支払額がともに1,000万円超の場合は、2期目から消費税の課税業者になります。
会社設立の段階で、ある程度の売上と従業員がいる場合には2期目からの免税は難しくなると考えられます。ただし、この条件にも例外があります。
設立1期目が7か月以下の場合
会社設立1期目が7か月以下の場合には、1期目6か月の売上・給与支払条件が適用されないことになります。すなわち、ある程度の規模の会社(売上・給与支払額がともに1千万円超になる会社)であれば、会社設立1期目を7か月以下にするように決算月を設定することが考えられます。
上記が会社設立時の消費税免税のための条件になります。会社設立に関するご相談は、横浜関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズまでご相談ください。