労働者派遣・職業紹介 監査証明・合意された手続
横浜関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズです。
労働者派遣事業・職業紹介事業の経営者の皆様、公認会計士又は監査法人による「監査証明」又は「合意された手続実施結果報告書」が必要になる場合をご存知でしょうか。
オリナス・パートナーズでは、公認会計士による「監査証明」及び「合意された手続実施結果報告書」の発行業務を行っております。
目次
財産要件
一般労働者派遣事業の新規許可及び更新許可に関して、最近の年度決算書において財産要件が定められています。
労働者派遣事業
① 資産の総額・・・1事業所当たり基準資産額(※)が2000万円以上
② 基準資産額が負債の総額の7分の1以上
③ 自己名義の現金預金が1500万円×事業所数
※ 基準資産額:資産総額(繰延資産及びのれんを除く)―負債総額
職業紹介事業
① 資産の総額・・・1事業所当たり基準資産額が500万円以上、更新時は350万円以上
② 自己名義の現金および預金残高が、150万円+(職業紹介を行う事業所数ー1)×60万円
財産要件を満たさない場合
財産要件を満たした場合は、監査手続きは不要ですが、財産要件を満たしていない場合、財産要件を満たした上で「監査証明」または「合意された手続実施結果報告書」を用意する必要があります。
「監査証明」または「合意された手続実施結果報告書」の違い
「監査証明」は監査基準に基づいた手続きで厳密な手続きを行いますが、「合意された手続」では重要な特定の勘定科目に限定して手続きを行います。労働者派遣事業の許可の新規取得では、「監査証明」が必要になりますが、更新時には「合意された手続実施結果報告書」で問題ありません。「合意された手続実施結果報告書」の発行で要件を満たすのであれば、「監査証明」ではなく「合意された手続実施結果報告書」の発行をおススメしています。
公認会計士の条件
「監査証明」「合意された手続実施結果報告書」を発行できるのは公認会計士・監査法人に限定されます。また、監査業務には独立性を求められるため、公認会計士であっても以下のような場合、業務を提供することはできません。
・公認会計士が顧問税理士の場合
・公認会計士が役員の場合
・公認会計士がコンサルティング業務を提供している場合
税理士・社会保険労務士の先生方へ
税理士・社会保険労務士の先生からの問合せも最近増加しております。顧問先で労働者派遣の「監査証明」もしくは「合意された手続実施結果報告書」が必要な先生方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
オリナス・パートナーズでは、労働者派遣の「監査証明」「合意された手続実施結果報告書」に関する業務を実施しています。
会計監査の経験豊富な公認会計士が対応いたします。
料金は、合意された手続が10万円~(税別)、監査証明に関する業務が25万円~(税別)になります。
依頼から2週間以内での発行については、特急料金10万円(税別)が発生いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
「監査証明」の対応可能エリア 横浜、川崎、相模原、藤沢、鎌倉、横須賀、平塚、小田原、茅ケ崎、厚木、大和、秦野、伊勢原、座間、海老名、綾瀬、関内、みなとみらい、馬車道、日本大通り、伊勢佐木長者町、桜木町、新横浜、センター南、センター北、あざみ野、上大岡、戸塚、鶴見、新子安、東神奈川、新杉田、大船、武蔵小杉、保土ヶ谷、多摩川、新丸子、大倉山、綱島、日吉、元住吉、菊名、白楽、金沢文庫、金沢八景、天王町、星川、二俣川、相模大野などの神奈川全域、東京、千葉、埼玉
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