経営力向上計画をご存知でしょうか?

 税制優遇や金融面において優遇を受けられる「経営力向上計画」をご存知でしょうか?

 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」が認定された場合、税制・金融の支援等のメリットを受けることができます。多くの中小企業にとってメリットが多い「経営力向上計画」は、経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。横浜関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズは経営革新等支援機関ですので、「経営力向上計画」の申請サポートが可能です。

 ここでは、経営力向上計画のメリットについてご説明します。

固定資産税が半額になる

 中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に一定の設備を取得した場合は、固定資産資産税が3年間に渡って2分の1に軽減されます。

 中小企業者等とは、資本金が1億円以下で従業員数が1,000人以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人をいいます。

 経営力向上設備等の要件としては、

・一定期間内で販売されたモデル

・生産効率、エネルギー効率、精度が旧モデルより年平均1%以上向上

になります。

 上記の要件については、工業会等から証明書を取得する必要があります。

減価償却の即時償却又は税額控除が可能

 青色申告書を提出する中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間において一定の設備を新規購入して指定事業の用に供した、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

 一定の設備とは、生産性が旧モデルよりも平均1%以上向上するものか、投資収益率が年平均5%以上の投資計画にかかる設備のことをいいます。

金融支援(日本政策金融公庫の低金利融資等)

 経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について低利融資を受けることができます。設備資金について、基準利率から0.9%が引き下げられます。平成29年6月現在の基準利率は、中小企業事業1.21%及び国民生活事業が1.76%なので、中小企業事業が0.31%、国民生活事業0.86%に引き下げられます。

 日本政策金融公庫以外にも、商工中金による低利融資、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社の特例、日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット、中小企業基盤整備機構による債務保証、食品流通構造改善促進機構による債務保証の金融支援があります。

補助金における優先採択

 他の補助金の採択において加点ポイントなると考えられます。

 

 以上のように、多くの中小企業にとって「経営力向上計画」の認定は大きなメリットがあります。横浜・関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズは経営革新等支援機関として、「経営力向上計画」の申請を支援することが可能です。「経営力向上計画」については横浜・関内の会計・税理士事務所オリナス・パートナーズへご相談ください。

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